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新潟県長岡市にある黒田特許法律事務所です。知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)に関する相談、法律相談は随時行っております。まずはお電話にてご予約の上、ご来所ください。

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令和元年 特許法等の一部を改正する法律について

「令和元年 特許法等の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行されます。 これにより、意匠権の存続期間の変更や、保護対象の拡充、関連意匠制度の見直しなど、より広く権利を保護できるようになります。

意匠法の一部改正

(1)保護対象の拡充

   ●建築物の外観・内装のデザインや物品に記録・表示されていない画像を新たに意匠法の保護対象とする。

(2)関連意匠制度の見直し

   ●関連意匠の出願可能な期間を基礎意匠の出願日から10年以内までに延長する。
   ●関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

(3)意匠権の存続期間の変更

   ●「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更する。

特許法の一部改正

査証制度の創設

   ●中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設

商標法の一部改正

公益著名商標に係る商標権について

   ●国、地方公共団体又は大学といった公益団体等を表示する著名な商標(公益著名商標)に係る商標権について
    通常使用権の許諾が可能となる。

立体商標制度(店舗の外観・内装)の保護の見直し

   ●商標審査基準の改訂により、店舗の外観・内装に関する立体商標の特定方法として、実線及び破線による商標
    見本の描画及びその旨の願書記載を認める。