「令和5年 不正競争防止法等の一部を改正する法律」が令和6年4月1日(一部の規定を除く)から施行されます。
「(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化」、「(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産権手続等の整備」、「(3)国際的な事業展開に関する制度設備」の3つを柱に、不正競争防止法、商標法、意匠法、特許法、実用新案法、工業所有権特例法の改正が行われます。
商標法の一部改正
登録可能な商標の拡充
●他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できないが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない
場合には登録可能にする。(令和6年4月1日施行)
意匠法の一部改正
意匠登録手続の要件緩和
●創作者等が出願前にデザインを複数公開した場合の救済措置を受けるための手続の要件を緩和する。
(令和6年1月1日施行)
不正競争防止法の一部改正
デジタル空間における模倣行為の防止
●商品形態の模倣行為について、デジタル空間(メタバース・アバター)上でも不正競争行為の対象とし、差止請求権
等を行使できるようにする。(令和6年4月1日施行)
営業秘密・限定提供データの保護の強化
●ビッグデータを他社に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提供データとして保護
し、侵害行為の差止め請求等を可能とする。(令和6年4月1日施行)