知財部門 TEL. 0258-35-7436
法律部門 TEL. 0258-30-0500
新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することにより、産業の発展を図ることが目的です。 これらの権利は、特許庁に登録することによって、一定期間、独占的に実施できる権利となります。
・特許権は、物、方法、物の生産方法、プログラム等の発明を保護する権利で、特許庁の審査官による審査を経て登録になります。
権利期間は出願した日から20年ですが、権利を維持するためには、毎年、特許庁へ年金を納付する必要があります。
・実用新案権は、物品の構造又は組合せ、形状に係る考案を保護する権利で、無審査で登録になります。特許に比べて費用が少ないのが利点ですが、権利侵害に対して警告をする場合は、特許庁から実用新案技術評価書を取得し、これを提示しなければなりません。
また、権利期間は出願した日から10年ですが、権利を維持するためには、毎年、特許庁へ年金を納付する必要があります。
・意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。
権利期間は出願した日から25年ですが、権利を維持するためには、毎年、特許庁へ年金を納付する必要があります。
・商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と区別するために、その商品・役務について使用するマーク(標識)をいいます。
権利期間は登録となった日から10年ですが、期間満了日(10年ごと)までに更新することにより、半永久的に使用することができます。
・商品及び役務の区分とは、商標の使用する商品や役務(サービス)を45種類のグループにまとめたものです。
出願時には、この45区分の中から使用する商品や役務にあったものを選択して出願します。例えば、お団子や大福等、スナック等のお菓子でしたら「第30類」内の「菓子」を選択します。また、耕耘機や刈り取り機等の農作業機でしたら「第7類」内の「農業用機械器具」を選択して出願することになります。